建物の配線工事やネオン工事などは、資格を持つ人しか行うことができない。電気工事士の資格は、第一種が中小規模の工場やビルなど500キロワット未満の自家用電気工作物、第二種が一般家庭や小規模商店、600ボルト以下の電気設備などを扱える。この資格取得者は、認定電気工事従事者などの国家資格も取得できる。
第二種には試験に合格するか、指定の専門学校、職業能力開発校などを修了して取得する。第一種は試験に合格し、かつ、大学や高専の電気工学科卒業者で3年、その他は5年以上の実務経験を積んで取得する。試験は一種・二種とも年1回。筆記と技能が課せられる。