法律では、宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者5人に1人、宅地建物取引主任者を置かなければならないと定めている。土地や建物を買ったが、欠陥を抱えていた、賃貸借についてトラブルになった、ということがある。そこで消費者保護の立場から、宅地建物の売買や交換、賃貸(の代理や媒介)を行うのが宅建主任者である。
宅地建物取引主任者試験を受験する。約20万人が受験する日本最大のマンモス試験で、合格率は約16.7%(2012年度)と難関。大学、専門学校の法律科で試験分野を学ぶとよい。試験合格後、実務講習を修了し資格を取得する。その後、宅地建物取引業者で活躍する。